1964-04-08 第46回国会 参議院 本会議 第16号
なお、裁判権執行につきましては、ただいま外務大臣よりお答えいたしましたように、できるだけの事態の究明は検察当局でもいたしておりますが、裁判の管轄権等は、条約及び法律の定めるところによりまして、これに従って決定される次第でございます。(拍手) 〔国務大臣福田篤泰君登壇、拍手〕
なお、裁判権執行につきましては、ただいま外務大臣よりお答えいたしましたように、できるだけの事態の究明は検察当局でもいたしておりますが、裁判の管轄権等は、条約及び法律の定めるところによりまして、これに従って決定される次第でございます。(拍手) 〔国務大臣福田篤泰君登壇、拍手〕
こういう米国の逮捕状執行に関する手続等から参りましても、どうも日本の今日の手続にまかしておいたのでは、人権擁護の上からすこぶる危険であるというような、いろいろの点を指摘いたしまして、結局日本の官憲のこの刑事裁判権執行に関する行動に対しては、信頼するに足らぬというような意見が相当強く、従いましてただいま申し上げましたような、日本の裁判権の保有を不対等の関係においてきめるというような問題が、醸成されておるという
ところが裁判所が令状を出した場合には、裁判権執行の上において逮捕する必要があるということを裁判所が認定して裁判しておるということになる。その裁判所の認定した裁判に対して國会が同意を與えなかつた場合には、國会が裁判所の裁判権の執行についてこれを不可能ならしめる。だからぼくは裁判所というものが独立した以上は、立法府が直接裁判権に干渉する形をとることは好まない、そんなことま間違つておると思う。